70歳未満の高額療養費制度の変更(2015年1月実施)

 原則として、1医療機関での1カ月の窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分については払い戻される高額療養費制度が設けられている。ただし「限度額適用認定証」(低所得者の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を持参した70歳未満の患者については現物給付となり、医療機関の窓口では限度額までを徴収し、超えた分についてはレセプト請求により支払われることとなっている。今年の1月から70歳未満の高額療養費について変更がされているので、ご留意いただきたい。
 なお、70歳以上の高額療養費制度については変更ない。(請求については「歯科保険診療の要点」2014年版の228~229頁を参照)

【変更点】
1)自己負担限度額の所得区分が3区分から5区分に変更され、自己負担限度額が下記のように変更された。
2)患者が持参する「限度額適用認定証」認定区分が、従前の「A~C」から「ア~オ」に変更された。
3)レセプト請求に際して必要となる「特記事項」欄の記載コード等が変更された。

【2014年12月31日まで】
所得区分 自己負担限度額 限度額適用
認定証の
「適用区分」
「特記事項」
欄の記載
コード等
上位所得者
(標準報酬月額
53万円以上)
150,000円
+(医療費-500,000円)×1%
17 上位
一般
(標準報酬月額
53万円未満)
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
18 一般
低所得者
(住民税非課税等)
35,400円 19 低所

【2015年1月1日から】

所得区分 自己負担限度額 限度額適用
認定証の
「適用区分」
「特記事項」
欄の記載
コード等
標準報酬月額
83万円以上
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
26 区ア
標準報酬月額
53万円~79万円
167,000円
+(医療費-558,000円)×1%
27 区イ
標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
28 区ウ
標準報酬月額
26万円以下
57,600円 29 区エ
低所得者 35,400円 30 区オ

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