高額療養費に関わる留意点

高額療養費に関わる留意点

 2012年4月診療分から、外来においても高額療養費が現物給付されることとなった。高額療養費を利用する際の留意点を改めてまとめた。

[高額療養費の窓口での取扱い]

 1医療機関での1月分の患者窓口負担が限度額を超える場合、窓口では限度額まで徴収し、差額分(高額療養費分)はレセプトで医療機関が請求する。限度額は年齢や所得区分で異なる(下図参照)。なお、高額療養費制度を利用するためには、保険証以外に証が必要な場合がある。

<70歳未満>
 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持参した患者に限り現物給付される。負担限度額は、下記の通り。ただし、後期高齢者医療対象者は、70歳以上と同じ扱い。
 

<70歳以上>
 すべての患者が現物給付の対象となる。持参する証と負担限度額は下記の通り。
 

[高額療養費のレセプト記載]

 高額療養費の対象となるレセプトについては、年齢や区分に応じて以下の記載が必要となる。なお、子障母精などの医療費助成制度との併用で窓口負担が無料になる場合であっても下記の記載は必要。
 

 

 

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