歯科社保コーナー 歯科新点数Q&A
2012年4月診療報酬改定に関して協会に寄せられている質問の一部を紹介する。
Q 歯科診療特別対応加算(+175点)の要件に「日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態」が追加されたが、これはどの様な患者を想定しているのか。
A 厚生労働省などは、改定の説明の中で重度の認知症などを想定しているとしています。
なお、歯科診療特別対応加算は、その日ごとの状態で判断します。
Q メタルコアの再装着を行う際の装着料に変更があったか。
A メタルコアの再装着時の装着料は30点から45点になりました。なお、CRインレー、ジャケット冠、乳歯金属冠、ブリッジ修理の際の装着料も45点です。
Q 「充填1」と「充填2」は充填材料によって規定されるのか。
A 「充填1」は歯面処理を行った場合、「充填2」は歯面処理を行わなかった場合です。充填材料の種類によって規定されるものではありません。
Q 接着ブリッジの支台歯は生活歯でなくてはいけないか。
A 接着ブリッジの支台歯のうち、接着冠を装着する歯については生活歯でなくてはいけません。ただし、接着冠を装着しない支台歯(FMCなどを装着する支台歯)については失活歯でもかまいません。
Q 一般名処方加算は、先発品が既になくなっており、後発品のみ残っている場合でも算定できるか。
A 算定できません。一般名処方加算は、原則として先発品と後発品がどちらもある薬剤の場合のみ算定できます。一般名処方加算の対象となる医薬品については、厚労省のホームページでも一覧が公開されています(ただし、この一覧は、対象となる薬品全てを網羅しているものではありませんので、掲載されていない薬剤については個別に確認が必要です)。
Q パノラマ撮影については、算定要件に変更があったのか。
A パノラマ撮影については、同一部位に対して一連の症状確認のために行う2枚目以降の点数が、100/100で算定できるようになりました。