診療情報提供料の算定方法について

診療情報提供料の算定方法について

診療情報提供料の算定方法の主な点をまとめました。詳細については、協会発行の「歯科保険診療の要点2010年版」P54~P55を併せてご参照ください。

診療情報提供料I(250点)

(1)診療の結果、別の医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、紹介先医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
(2)FAX、Eメールで情報提供を行った場合は算定できない。
(3)情報提供料を算定できる提供先は下記のとおり
ア)保険医療機関(医科・歯科とも)
イ)市町村または居宅介護支援事業者等(患者の居住地を管轄する市町村、保健所、精神保健福祉センター、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター)
ウ)介護老人保健施設
エ)保険薬局(在宅患者のみ)
(4)同月に別の医療機関に対して診療情報提供を行った場合はそれぞれ算定できる。
(5)同月に1つの医療機関の異なる診療科に2回情報提供を行っても1回の算定。
(6)交付した文書の写しをカルテに添付する。
(7)診療情報の提供にあたり、レントゲンフィルム等をコピーした場合の費用は別に算定できない。
(8)患者の症状等について「照会」のみ行った場合は算定できない。
(9)特別の関係にある医療機関(同一医療法人等)に対して情報提供を行った場合は算定できない。
(10)初・再診料に障害者加算175点、初診時歯科診療導入加算250点を算定した患者または歯科訪問診療料を算定している患者について、患者または家族の同意を得て、下記へ診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は100点を加算する。
ア)障害者歯科医療連携加算を算定している歯科医療機関
イ)地域歯科診療支援病院
ウ)別の医科医療機関
エ)指定居宅介護支援事業者
(11)レセプトは全体の「その他」欄で「情I250× 」として請求する。「摘要」欄には「算定日」を記載する。なお、医療機関以外へ情報提供を行った場合は「提供先」も記載する。(10)の100点の加算を算定した場合は、「摘要」欄に「情I加2」と記載する。

診療情報提供料II(500点)

(1)主治医以外の医師による助言(セカンドオピニオン)を求める患者またはその家族からの申し出に対して、治療計画、検査結果、画像情報等、他の医師が助言を行うために必要な情報を添付した文書を、患者または家族に提供した場合に算定する。
(2)患者から申し出のあった旨をカルテに記載するとともに、交付した文書の写しをカルテに添付する。
(3)診療情報の提供にあたり、レントゲンフィルム等をコピーした場合の費用は別に算定できない。
(4)レセプトは全体の「その他」欄で「情II500× 」として請求する。「摘要」欄には「算定日」を記載する。

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