歯科往診が駐車禁止除外指定車標章の対象に 協会要望が実現

歯科往診が駐車禁止除外指定車標章の対象に

「愛知県道路交通法施行細則」の一部が変更され、緊急の往診のため歯科医師が使用するもので、歯科診療に必要な器材を搬送するための車両は、駐車禁止除外指定車標章の対象となった。(4月19日施行)
従来、歯科訪問診療を行う場合には駐車許可証の交付により患家の近隣道路への駐車が可能であった。しかし、手続きが煩雑であることや県警窓口の時間外など緊急時の対応について改善が必要であったため、協会では、事前に登録した訪問先のみを対象とするのではなく、緊急の求めに応じて訪問できる除外指定車標章の対象とするよう求めて関係方面に要請を行ってきた。それが今回実現したことになる。
ただ、県警は「時間外などの緊急時はファックスによる申請も受け付けているので、現在も歯科医師の往診が対象となっている駐車許可証で対応してほしい」と言っており、除外標章の対象については、施行後の申請状況を見ながら検討するとのことである。

駐車禁止除外指定車標章の申請に必要な書類は以下の通り

・申請書(様式第四、県警ホームページからダウンロード可能)
・申請車両の車検証の写し
・緊急の往診であり、必要な器材を搬送するためのものであることを証明する書類

ページ
トップ