歯科新点数等Q&A

歯科新点数等Q&A

今次改定について、現時点で分かっていることなどをご紹介します。なお、詳細は、3月下旬にお届けする「2010年改定の要点と解説」をご覧下さい。また、レセプト記載については厚労省から後日発出される予定の「診療報酬請求書等の記載要領」で確認ができ次第、説明会や愛知保険医新聞で紹介する予定です。

Q1.4月1日以降、レセ電算請求(オンライン請求または電子媒体による請求)を行っている場合は、歯科の医療機関も明細書の無償発行が義務付けられるのか?
A1.来年の3月31日までは義務化されません。ただし、院内掲示などを行う必要があります。また、明細書発行体制等加算を届け出た場合は無償で発行する必要があります。

Q2.歯科技工士への評価が新設されると聞いたがどのようなものか?
A2.義歯修理に際して、義歯を預かってから2日以内に修理・装着を行った場合、修理に20点の加算ができます(歯科技工加算)。ただし、院内に歯科技工士を配置していることなどの施設基準があり、届出が必要です。

Q3.義歯調整の費用が復活したのか?
A3.有床義歯調整管理料30点(月2回)が新設されました。義歯管理料を算定した月に算定できますが、義歯管理料と同日には算定できません。

Q4.「補綴物維持管理料」の名称が「クラウン・ブリッジ維持管理料」へと変更されたが、今まで届出している医療機関も改めて届出が必要か?
A4.必要ありません。

Q5.混合歯列期の患者を対象にした混合歯列期歯周組織検査(P混検)が新設されたが、混合歯列期の患者には、P混検しか算定できくなったのか?
A5.混合歯列期の患者でも必要があれば歯周基本検査等を行い算定することができます。

Q6.歯周基本治療処置はどのような場合に算定できるのか?
A6.歯周基本治療を行った部位に、歯周疾患の症状の改善を目的として、薬剤によるポケット内洗浄等の処置を行った場合に1口腔につき月1回算定できます。ただし、同月にP処の算定がある場合は算定できません。

Q7.歯科訪問診療料はどのように見直されたのか?
A7.在宅・施設に関係なく、同一建物内の一人が複数かで以下のように変更されました。
※下の表1を参照。

Q8.訪問歯科衛生指導料の算定要件は?
A8.訪問診療料を1度は算定している患者であることが条件です。また訪問歯科衛生指導料は、訪問診療(訪問診療料の算定がない場合でも可)を行った日から起算して1カ月以内に行った場合算定できます。

Q9.今年4月1日以降、高齢受給者(70歳~74歳)の負担割合はどうなるのか?
A9.負担割合に変更はありません。今までと同様に、「一般・低所得者」は1割、「現役並み所得者」は3割の負担です。負担割合は受給者証に記載されていますのでご確認下さい。

〔表1〕歯科訪問診療料の算定区分
 

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