健保だより 酸素購入価格の届出をお忘れなく!

 酸素を使用している保険医療機関は、前年の1月から12月までの間に購入した酸素の対価及び容積を、2月15日(土)までに東海北陸厚生局に届け出る必要がある。
 届け出た購入単価が、今年の4月以降の診療報酬請求に用いる価格(上限あり)となるため、レセコン等への反映も必要である。届出を行わなかった場合は、4月以降の酸素の算定ができなくなるので注意されたい。
 なお、届出は今までに一度でも酸素の購入実績がある医療機関のみが対象であり、酸素の購入実績がない医療機関については届出の必要はないが、前年1年間に購入実績はなくても前年1年間より前に酸素を購入している場合は、直近の購入実績を2月15日(土)までに届け出る必要がある。(2025年度の算定にあたっての届出は、2025年2月17日(月)が提出期限)
 前年以前に購入した酸素を使用・請求したが、使用した年に届出をしていなかったために査定となっている例もある。
 また、2014年4月1日~2019年9月30日までの酸素の購入実績で届出する場合については、実際に購入した価格に108分の110を乗じて得た額(1円未満は四捨五入)を酸素の購入対価とすることになる。計算式の詳細や届出用紙については、東海北陸厚生局のホームページを参照されたい。
【事前登録すれば電子申請も可能】
 届出は郵送で行うが、オンライン請求を行っている医療機関は、酸素購入価格等の届出をオンラインで行うこともできる(電子申請)。電子申請を利用する場合は、あらかじめ東海北陸厚生局に「利用開始・再通知届出」を提出する必要がある。その後厚生局から郵送される「ユーザID」及び「初期パスワード」を使用して、「保険医療機関等電子申請・届出等システム」への事前登録を行う。詳細は下記の東海北陸厚生局のホームページを参照されたい。
厚生局ホームページ(酸素の購入価格の届出)
厚生局ホームページ(電子申請)

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