歯科診療報酬改定情報12

歯冠修復・欠損補綴の適応拡大と分割歯への修復について

今回の改定では、歯冠修復・欠損補綴の分野で適応の拡大が行われた。
また、分割抜歯、歯根分割掻爬後の歯冠修復について、明示されたものを紹介する。

【ブリッジ支台歯のレジン前装、第二小臼歯にも】
ブリッジの支台歯となる第二小臼歯に、レジン前装金属冠を使用できることとなった。
ただし、臼歯のレジン前装金属冠のための、歯冠形成の加算は、生PZが340点に、失PZが300点に引き下げられた。

【CAD/CAM冠、CAD/CAMインレーの適応拡大】
CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレーの装着部位が、一定の条件の下、第二大臼歯も適応となった。

【CAD/CAM冠にエンドクラウン使用可】
CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使用したエンドクラウンの算定ができることとなった。エンドクラウンとは、支台築造物と歯冠修復物を一体にCAD/CAMシステムで製作するものをいう。大臼歯のみに適応。

【CAD/CAMインレーに光学印象導入】
CAD/CAMインレーを製作する場合、デジタル印象採得装置(口腔内スキャナ)を用いて、直接法によって印象採得、咬合採得を行えることとなった。


【小児保隙装置を第一大臼歯に装着可】
小児保隙装置を装着できるのは、DまたはEのみだったが、第一大臼歯にも装着できることとなった。

【上顎大臼歯の分割抜歯後のCAD/CAM冠修復】
上顎大臼歯(8番を除く)を分割抜歯した場合、口蓋根と、近心・遠心のいずれかの頬側根を残していれば、大臼歯としてCAD/CAM冠で修復できる。
ただし、使用できるのはCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)のみ。また、下顎大臼歯の分割抜歯は対象外。

【下顎大臼歯の歯根分割掻爬後のチタン冠修復】
下顎大臼歯に歯根分割掻爬を行い、歯内治療を行った場合、チタン冠で単冠修復できる。歯内治療は大臼歯1歯分として、支台築造、失PZ、印象採得、咬合採得は小臼歯二2分として算定する。製作技術料と材料料、装着料と装着材料料、クラウン・ブリッジ維持管理料は一歯分で算定する。

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