医科診療報酬改定情報(11)

 今次診療報酬改定で基本診療料・医学管理・在宅医療に新設された主な点数を抜粋して概要を掲載する。なお、3月5日に厚労省技官会議が開催され告示・通知が発出されており、詳細な算定要件や施設基準などは、「点数表改定のポイント」に掲載するので確認いただきたい。

【基本診療料】
(1)医療情報取得加算1(月1回3点)、加算2(月1回1点)、加算3(月1回2点)、加算4(月1回1点)…初診料算定時に加算1または加算2、再診料算定時に加算3または加算4のいずれかを算定する。
(2)医療DX推進体制整備加算(月1回8点)…オンライン資格確認により取得した診療情報等を活用する体制を整備し、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの導入などの施設基準を満たした医療機関で初診料算定時に算定する(要届出)。
(3)発熱患者等対応加算(月1回20点)…外来感染対策向上加算の届出医療機関において、発熱等の感染症を疑わせる症状の患者に適切な感染防止対策を講じた上で、初診または再診を行った場合に算定する。
(4)抗菌薬適正使用加算(月1回5点)…外来感染対策向上加算の届出医療機関において、抗菌薬使用状況のモニタリング可能なサーベイランスへの参加や、直近6カ月以内のAccess抗菌薬に分類されるものの使用比率等の施設基準を満たした医療機関で、初診または再診を行った場合に算定する(要届出)。

【医学管理】
(1)生活習慣病管理料Ⅱ(月1回333点)…長期処方またはリフィル処方に対応可能な旨の院内掲示、歯科医師、薬剤師等による多職種連携の施設基準を満たした医療機関(届出不要)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病を主病とする患者に、総合的な治療管理を行った場合に算定する。
(2)慢性腎臓病透析予防指導管理料(月1回、1年以内300点・1年超250点)…入院外の慢性腎臓病の患者(糖尿病患者又は透析療法を行っている患者を除く)に対して、医師・看護師等から構成する透析予防チームが共同して指導を行った場合に算定する(要届出)。
(3)医療DX推進体制整備加算…〔1〕小児科外来診療料、〔2〕外来リハビリテーション診療料、〔3〕外来放射線照射診療料、〔4〕小児かかりつけ診療料、〔5〕外来腫瘍化学療法診療料算定時も別に算定できる。
(4)医療情報取得加算1~4…上記(3)の〔1〕~〔5〕に加え、〔6〕地域包括診療料、〔7〕認知症地域包括診療料算定時も別に算定できる。
(5)発熱患者等対応加算、抗菌薬適正使用加算…上記(3)(4)の〔1〕~〔7〕に加え、〔8〕救急救命管理料、〔9〕退院後訪問指導料算定時も別に算定できる。ただし、同月に初・再診料や他の点数で算定した場合は加算できない。

【在宅医療】
(1)往診時医療情報連携加算(200点)…支援診・支援病が平時から連携している支援診・支援病以外の医療機関で訪問診療している患者に往診を実施した場合に算定する。
(2)介護保険施設等連携往診加算(200点)…介護保険施設等の協力医療機関が入所者の急変に伴い往診した場合に算定する(要届出)。
(3)在宅医療DX情報活用加算(月1回10点)、訪問看護医療DX情報活用加算(月1回5点)…在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)、在宅がん医療総合診療料算定時、在宅患者(同一建物居住者)訪問看護・指導料算定時に算定する(要届出)。
(4)在宅医療情報連携加算(月1回100点)…在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料算定時に算定する(要届出)。
(5)発熱患者等対応加算、抗菌薬適正使用加算(要基準)…在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)、在宅患者(同一建物居住者)訪問看護・指導料、在宅患者訪問点滴注射管理指導料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料等を算定した場合に算定できる。ただし、同月に初・再診料や他の点数で算定した場合は算定できない。
(6)在宅血液透析指導管理料の遠隔モニタリング加算(115点)、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の「情報通信機器を用いた場合」(218点)、在宅腫瘍化学療法注射指導管理料(1,500点)、在宅強心剤持続投与指導管理料(月1回1,500点)の新設

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