健保だより 診療報酬のオンライン請求義務化の猶予に関する届出(2024年2月5日号)

 昨年11月30日に「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令」が交付された。
 これにより今年の4月1日以降、療養の給付や公費負担医療等に関する請求方法は原則オンラインによるものとされた。ただし、今年3月まで「光ディスク等を用いた請求」又は「書面による請求」を行っている医療機関については、審査支払機関に届出を行うことによって「光ディスク等を用いた請求」又は「書面による請求」の受付期間を延長することができる。
なお、様式等を含め、通知の原文は下記URLを参照してください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/iryo_shido/000299170.pdf
(1)光ディスク等を用いた請求を行っている場合(図〔1〕参照)
ア 2024(令和6)年3月31日以前の直近の療養の給付等に関する費用の請求を光ディスク等を用いて行った保険医療機関は、特段の届出をせず、2024年9月30日までの間、光ディスク等を用いた請求を行うことができる。
イ アで2024年9月まで、療養の給付等に関する費用の請求を光ディスク等を用いて行った保険医療機関の場合であって、2024年10月以降も光ディスク等を用いた請求を継続しようとするときは、猶予届出及びオンライン請求への移行計画書を8月31日までに提出する。
当該届出は1年更新制であり、移行期間が経過する時点において尚も継続する事情がある場合には、改めて届出及び移行計画書を提出することで光ディスク等を用いた請求を継続することができる。
 届出及び移行計画書の様式は、様式第1号を用いる。医療機関等向け総合ポータルサイトに開設するフォーム(2024年4月頃開設予定)から提出する。なお、やむを得ない事情により、フォームからの提出が困難な場合には、ダウンロードした紙の猶予届出書を社会保険診療報酬支払基金本部事業統括部事業サポート課及び国民健康保険団体連合会の両方に提出する。
(2)書面による請求を行っている場合(図〔2〕参照)
 以下の〔1〕又は〔2〕の類型により、2024年3月まで書面による請求を行ってきた保険医療機関については、あらかじめ、審査支払機関に対して、書面による請求が認められることとなった当初の要件に合致している旨の届出を行った場合に、引き続き、書面による請求を行うことができる。届出の要件及び留意事項は以下のとおり。
〔1〕レセプトコンピュータを使用していない保険医療機関。
〔2〕保険医療機関である診療所のうち電子請求の義務化時点(2009年)において常勤の保険医の年齢が65歳以上であるものであって、その旨を届け出ているもの。
【留意事項】
 2024年4月以降も書面による請求を継続する場合には、2月29日までに提出する。
 〔2〕について保険医療機関において最も若い常勤の保険医の生年月日がそれぞれ下表の右欄の日より後であるときは、当該保険医療機関は、遅滞なく審査支払機関に届け出なければならない。届出を行った保険医療機関は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、書面による請求を行うことができる。
 その後は、オンライン請求へ移行することとなるため、当該届出を行った月の20日までにオンライン請求利用申請を行うこと。

 届出書の様式は、様式第2号を用いる。必要な記載を行った上で、社会保険診療報酬支払基金本部及び国民健康保険団体連合会の両方に提出する。なお、封筒の表面には、赤字で「猶予届出書在中(紙レセ)」と記載すること。
<送付先>
〒105-0004 東京都港区新橋2丁目1番3号
 社会保険診療報酬支払基金事業統括部事業サポート課
〒461-8532 名古屋市東区泉一丁目6番5号 国保会館
 愛知県国民健康保険団体連合会
(3)請求命令附則第4条第5項関係
 オンライン請求を行うことが困難な事情として、次のア~オまでに掲げる事情に該当することが個別に認められる保険医療機関については、あらかじめ、審査支払機関に対して、その旨を届け出ることにより、光ディスク等を用いた請求又は書面による請求を行うことができる(随時)。
ア 電気通信回線設備の機能に障害が生じたもの
イ (略)※新規の適用は想定されない。
ウ 改築工事中の施設又は臨時の施設において診療を行っているもの
エ 廃止又は休止の計画を定めているもの
オ その他オンライン請求を行うことが特に困難な事情があると認められるもの
 届出書は、様式第3号を用い、必要な記載を行った上で、都道府県の社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会の両方に提出する。

ページ
トップ