酸素を使用している保険医療機関は、前年の1月から12月までの間に購入した酸素の対価及び容積を、2月15日(木)までに東海北陸厚生局に届け出る必要がある。
届け出た購入単価が、今年の4月以降の診療報酬請求に用いる価格(上限あり)となるため、レセコン等への反映も必要である。届出を行わなかった場合は、4月以降の酸素の算定ができなくなるので注意されたい。
なお、届出は今までに一度でも酸素の購入実績がある医療機関のみが対象であり、酸素の購入実績がない医療機関については届出の必要はないが、前年1年間に購入実績はなくても前年1年間より前に酸素を購入している場合は、直近の購入実績を2月15日(木)までに届け出る必要がある。前年以前に購入した酸素を使用・請求したが、使用した年に届出をしていなかったために査定となっている例もある。
また、2014年4月1日~2019年9月30日までの酸素の購入実績で届出する場合については、実際に購入した価格に108分の110を乗じて得た額を酸素の購入対価とすることになる。
計算式の詳細や届出用紙については、東海北陸厚生局のホームページを参照いただきたい。
2024年1月26日