医科保険点数Q&A(2024年1月15日号)

在宅医療点数について
Q1.ターミナルケアを行った患者の死亡日の属する月に往診又は訪問診療の実績がなくとも、前月に死亡日と死亡日前14日以内の計15日間に2回以上の往診又は訪問診療が行われていれば在宅ターミナルケア加算を算定できるのか。
A1.算定できる。この場合、前月に行った往診又は訪問診療の日をレセプトの摘要欄に記載し、死亡月のレセプトで請求する。

Q2.要介護・要支援者に対して、在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料は原則算定できないが、在宅患者訪問点滴注射管理指導料も算定できないのか。
A2.算定できる。在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、介護保険の訪問看護サービスを受けている患者も算定対象となる。

Q3.在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料を算定している患者に対して、「B001・36下肢創傷処置管理料」や「J000-2下肢創傷処置」は算定できるか。
A3.包括される点数ではないので、算定できる。

Q4.在宅自己注射指導管理を行っている患者について、自己注射の薬剤が余っていたため、その月に自己注射の薬剤を処方せず、指導管理のみ行った場合は、在宅自己注射指導管理料は算定できないのか。
A4.算定できる。その場合、レセプトの「摘要」欄に、残薬がある旨を記載する。

Q5.特定保険医療材料は、在宅医療に用いるものと、処置等それ以外で用いるもの、歯科や調剤薬局で用いるものに分かれている。例えば、皮膚欠損用創傷被覆材など同じ材料であっても、それぞれの場合でコードが異なるのか。
A5.それぞれでコードは異なる。在宅医療以外で用いる場合の材料コードを、「⑭在宅」欄で入力したレセプトが返戻された事例があるので、注意されたい。

交通事故に関わる診療について
Q6.
交通事故によるケガの治療を自費診療で行い、同時に慢性疾患に対する保険診療を行った場合、再診料(または初診料)は自費診療、保険診療でそれぞれ請求できるのか。
A6.できない。どちらか一方で請求する。

Q7.自動車の自損事故でケガをした場合、健康保険で診療をすることができるか。
A7.自損事故は自賠責保険が適用されないので、保険診療の対象にすることができる。保険診療を行う場合は、第三者行為届は必要ない。

インフルエンザに関わる診療について
Q8.タミフル等のインフルエンザ治療薬を投与した患者について、インフルエンザの経過を診るために「インフルエンザウイルス抗原定性」の検査を実施した場合、算定できるか。
A8.「インフルエンザウイルス抗原定性」(136点)は、病名を確定し、治療することを判断するための検査であるため、すでにタミフル等を投薬されている患者へは算定できない。

Q9.インフルエンザの治療薬であるタミフル等は予防投与が認められるのか。
A9.以下の患者に対して予防投与が認められる。
(1)高齢者(65歳以上)
(2)慢性心疾患患者等
(3)代謝性疾患患者(糖尿病等)
(4)腎機能障害患者
※薬剤の添付文書を確認いただきたい。

Q10.上記のQ9の場合、薬剤料等を保険請求できるのか。
A10.保険適応外なので保険請求できない。自費での請求となる。

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