新型コロナウイルス感染症に関する特例等について、9月15日及び9月28日発出の事務連絡の一部を紹介する。
10月以降の臨時的取扱いについて
Q1.感染予防策を講じた外来診療への評価として、受入患者を限定しない外来対応医療機関では10月以降「特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降)」の147点を算定できるが、100床未満の病院でないと算定できないのか。また、同日再診の場合は診療の都度算定できるか。
A1.診療所や100床以上の病院でも算定できる。同日再診の場合は、診療の都度算定できる。
Q2.問1に該当しない、受入患者を限定した医療機関では10月以降「夜間・早朝等加算(特例)(10月以降)」の50点を算定できるが、
(1)夜間・早朝等加算の施設基準を満たしていないと算定できないのか。
(2)夜間・早朝等加算の対象となる時間帯にしか算定できないのか。
A2.それぞれ以下のとおり。
(1)算定できる。施設基準を満たしていない医療機関であっても、新型コロナの疑い患者及び陽性患者に対してのみ、施設基準を満たしているものとみなされる。
(2)加算の対象となる時間帯以外に診療を行った場合でも算定できる。
Q3.感染予防策とは具体的にどのようなものを指すか。
A3.「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第10.0版」及び一般社団法人日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第5版」等に示す内容に沿った対応を指す。
Q4.2023年9月30日以前より入院している患者については、10月以降の特例の算定について、どのように考えればよいか。
A4.10月1日以降は、当該患者の入院日に関わらず、変更後の特例に基づいて算定する。
治療薬の公費負担の取扱いについて
Q5.新型コロナ治療薬の種類によって、10月以降の自己負担限度額に違いはあるか。
A5.違いはない。3割負担の患者は9,000円、2割負担の患者は6,000円、1割負担の患者は3,000円を徴収する。
Q6.患者の負担割合に応じて新型コロナ治療薬の自己負担が発生するが、(1)生活保護単独の患者や、(2)生活保護単独以外で公的医療保険に加入していない患者についても自己負担が発生するのか。
A6.それぞれ以下のとおり。
(1)薬剤費の負担はなく、全額(10割)を公費で請求する。
(2)9月末までの取扱いとは異なり、全額自己負担となる。
Q7.治療薬の自己負担上限額に「1回の治療当たり」とあるが、同月に複数の治療薬を使用した場合はどうなるのか。
(1)同月に入院及び外来のそれぞれで治療薬を使用した場合。
(2)同月に、同一の医療機関の入院で複数の治療薬を使用した場合や、同一の医療機関の外来又は同一の薬局で複数の治療薬を処方された場合。
A8.レセプト単位で自己負担上限額を適用する。
(1)レセプトが分かれるため、それぞれで自己負担が発生する。
(2)レセプトが一つになるため、自己負担上限額の適用も当該月に1回となる。
Q8.「1回の治療」が月をまたいだ場合、治療薬の自己負担上限額はどうなるのか。
A8.内服薬の場合は、請求が月をまたがないため、自己負担上限額の適用は処方した月のみとなる。
注射薬のベクルリーのように、数日間使用し日毎に請求する治療薬の場合、月をまたぐとレセプトが分かれるため、それぞれで自己負担が発生する。