健保だより 新型コロナ感染症の診療に係る特例(2023年9月25日号)

 新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の特例や公費負担について、10月以降の取扱いが以下のように変更される。

【新型コロナに係る公費の取扱い】
(1)現在、全額公費負担とされている新型コロナに対するラゲブリオ等の高額治療薬については、10月以降、3割負担の人は9,000円、2割負担の人は6,000円、1割負担の人は3,000円が患者の自己負担となる。
(2)入院費の補助については、高額療養費制度を用いた最大2万円の入院費の補助が、10月以降は補助額が最大1万円に減額される。

【新型コロナの診療に係る施設基準の特例】
 施設基準の特例のうち、下記の取扱いが9月30日で終了となる。
▽入院において、以下の(1)~(3)に該当する医療機関の場合に、平均在院日数等の一定期間の実績を求める要件及び手術の実績件数等の診療実績等の要件を満たさなくなった場合でも、直ちに変更の届出を行わなくてもよい。
(1)新型コロナ感染症患者を受け入れた医療機関等
(2)(1)に該当する医療機関等に職員を派遣した医療機関等(市町村等の要請によりコロナワクチン対応を行った医療機関を含む)
(3)新型コロナ感染症に感染し出勤ができない職員が在籍する医療機関等
※ただし、9月30日以前でコロナ患者受け入れ等を行った月は、実績の算定に係る期間から除外し、それ以前の期間を含めて算出すること等を引き続き可能とする。

【新型コロナの診療に係る特例】(※入院診療に係る特例は省略)
 診療報酬上の特例については、10月以降は以下のように点数の引き下げ等が行われる。

1.外来診療の点数

2.外来・在宅共通

3.在宅医療の点数(施設入所者への特例の一部、訪問看護の特例は省略)

4.外来対応医療機関の診療時間等の特例 ⇒ 10月以降も継続
▽外来対応医療機関の標榜する診療時間以外に陽性患者(疑い含む)の診療を実施する場合に、診療時間の変更を要する場合であっても、外来対応医療機関(診療・検査医療機関を含む)として指定される以前より標榜していた診療時間を、当該医療機関における診療時間とみなしてよい。
▽外来対応医療機関が標榜する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合、時間外加算等はそれぞれの要件を満たせば算定できる。
▽外来対応医療機関は、「救急医療対策の整備事業について」に規定された医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業に位置づけられている医療機関とみなし、陽性患者(疑い含む)に対し休日加算又は深夜加算の要件を満たせば算定できる。

ページ
トップ