保険請求Q&A(医科・歯科共通)(2023年5月25日号)

 4月1日~12月31日の期間で算定できる「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(6点)・2(2点)・3(2点)」について紹介する。

Q1.オンライン資格確認の原則義務化についての猶予届出を提出している場合は、令和5年4月1日から加算を算定できるか。
A1.オンライン資格確認システムを導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際に運用開始した日から算定可能となる。

Q2.生活保護の患者も加算対象になるか。
A2.対象になる。生保単独患者は現時点でマイナ保険証に薬剤情報等がないので、加算1または加算3を算定する。社保併用の患者は要件を満たせば加算2も算定できる(厚労省医療課確認)。

Q3.労災適用の患者も加算対象になるか。
A3.対象になる。労災医療のみの場合であっても、マイナ保険証を使って薬剤情報等を取得・活用すれば、加算2が算定できる(厚労省医療課確認)。

Q4.患者が、薬剤情報の取得は同意するが、健診情報の取得には同意しない等、一部の情報取得について同意しなかった場合、どの加算を算定すればよいか。
A4.初診時は加算1、再診時は加算3を算定する。

Q5.患者は診療情報の取得に同意しているが、医師が診療情報を取得しなかった場合は、加算が算定できるか。
A5.加算1・2・3のいずれも算定できない。

Q6.普段はマイナ保険証で受診する患者が、マイナ保険証を忘れて、健康保険証も持っていない場合、算定はどうなるのか。
A6.情報取得ができないため、加算1または3を算定する。なお、患者の資格確認が行えないことから、患者から10割、実費徴収することになる。

Q7.同一月に加算1・2・3のいずれかを算定するが、医療機関の診療科が複数あり、同月にそれぞれで受診があった場合、それぞれの診療科で算定できるか。
A7.一つの医療機関につき、月1回の算定となる。いずれかの診療科で加算を算定した場合は、同月中、他科では算定できない。

Q8.同一月に2回初診料を算定する場合は、加算1または加算2をそれぞれの診察時に算定できるか。
A8.同一月に加算を2回算定することはできない。加算1・2・3は、いずれかを月1回に限り算定する。

Q9.以下の場合、どの加算を算定すればよいか。
(1)初診時に健康保険証で資格確認し、同月の再診時にマイナ保険証で資格確認した場合
(2)初診時にマイナ保険証で資格確認し、同月の再診時に健康保険証で資格確認した場合
(3)再診月で1回目にマイナ保険証で資格確認し、2回目に健康保険証で資格確認した場合
A9.それぞれ以下の加算を算定する。いずれの場合も、加算の算定要件を満たした時点で算定する。
(1)加算1を算定する。
(2)加算2を算定する。
(3)加算3を算定する。

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