健保だより 4月以降の新型コロナ臨時的取扱い(2023年3月25日号)

<4月1日~5月7日までの取扱い>
 新型コロナ疑い患者に対して対面診療を行った場合に算定する「二類感染症患者入院診療加算(147点)」、重症化リスクの高い新型コロナ陽性患者へ電話等によりコロナに係る診療を行った場合に算定する「電話等による診療(147点)」は3月末までとなっており、4月1日以降は算定できません。
 なお新型コロナ疑い患者又は陽性患者へ対面診療を行った場合の「院内トリア
ージ実施料」、新型コロナ陽性患者への対面診療を行った場合の「救急医療管理加算1」は、4月以降も継続となります。

<5月8日以降の取扱い>
 5月8日から新型コロナ感染症の位置づけが5類へ変更されることに伴い、現在の臨時的取扱いが見直しされ、上記点数について、廃止になる点数や算定要件が変更される点数があります。厚労省から正式な通知が出されたら保険医新聞やホームページ、FAX通信でお知らせします。

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