2023年4月1日~12月31日の再診料や投薬に関する加算の特例、オンライン請求の返戻・再請求等
医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(再診時)の算定の特例について
Q1.再診料に新設された医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(月1回につき2点)について、以下の(1)~(8)の場合、どのように考えればよいか。
(1)マイナンバーカードによる資格確認時、患者が薬剤・健診情報等の取得に同意しなかった場合
(2)マイナンバーカードが破損等により利用できない場合や、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が失効している場合
(3)マイナンバーカードを取得していない患者に対する労災請求時
(4)通常の保険証で受診した患者
(5)通常の保険証で受診した患者や(1)~(3)の患者に、薬剤・健診情報等を確認しなかった場合
(6)情報通信機器を用いた場合の再診料、電話等再診料、2科目再診料の算定時、往診及び訪問診療時
(7)同一月に医療情報・システム基盤整備体制充実加算1又は2を算定している場合
(8)他の医療機関から診療情報の提供があった場合
A1.医療情報・システム基盤整備体制充実加算3の算定について、それぞれ以下のように取り扱う。
(1)~(4)は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3をいずれも算定することになる。なお、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等(以下:情報等)を問診等により確認すること。確認の結果、前回の診察から情報等の変更がなかった場合でも算定できる。ただし、(1)について診療情報の提供があった場合には算定できない。
(5)~(8)においては算定できない。
投薬に関する加算の特例について
Q2.外来後発医薬品使用体制加算において、新たな院内掲示の表記等の追加の施設基準が設けられたが、すでに外来後発医薬品使用体制加算を届出している医療機関において、厚生局への再届出は必要か。
A2.厚生局への再届出は必要ない。従前の施設基準を届出している医療機関において、院内掲示等の新たに追加された施設基準を満たしていれば新設された2点高い加算を算定できる。
なお、入院基本料等加算の後発医薬品使用体制加算についても同様。
Q3.一般名処方加算において、新たに設けられた院内掲示等の施設基準を満たさない場合は、4月以降は従前の加算を算定できなくなるのか。
A3.新たな院内掲示を実施していない場合でも、従前の加算点数での算定をすることができる。
オンライン請求のレセプトの返戻・再請求等について
Q4.オンライン請求を行っている医療機関のレセプトについて、紙による返戻は4月1日以降から原則廃止になるが、具体的にはいつの請求分から適用になるのか。
A4.2023年3月請求分(2月診療分※)から、紙による返戻が原則廃止が適用される。
※主には2月診療分であるが、月遅れで初めて審査機関に提出する分も含む。
Q5.システム改修を、すでに業者に依頼済みであるが、オンラインによるレセプトの返戻への対応が、4月1日に間に合わない場合、どのようにすればよいのか。
A5.支払基金への2月、3月のオンライン請求時において、表示されるポップアップ画面からオンライン上で、猶予に関する届出が可能である。
Q6.もし何らかの理由により、問5のオンライン請求システムのポップアップ画面により猶予の届出を行えなかった場合は、どのように対応をすればよいのか。
A6.やむを得ない場合に該当する旨の届出書(別添2-2)を、支払基金ホームページからダウンロードし、2023年3月末までに指定の送付先に届け出る。
なお、届出の情報は国保連合会に連携されるため、支払基金のみに届け出ればよい。
詳細は支払基金ホームページを参照。