歯科保険請求Q&A(2022年10月5日号)

Q1.未来院請求は、どの月のレセプトとして提出するのか。
A1.製作年月分の月遅れ請求として請求します。その場合、レセプトの転帰は「中止」、実日数は「0日」とします。請求点数は、材料も含め装着予定日時点の点数とします。


Q2.8歯欠損、9歯配列の義歯の場合、歯科口腔リハビリテーション料1(有床義歯の場合)は、9歯以上の局部義歯が該当する「困難な場合」を算定してよいか。
A2.困難な場合を算定します。欠損歯数ではなく、配列歯数で考えます。欠損歯数と補綴歯数が異なるため、レセプトの摘要欄に「欠損歯数と補綴歯数の不一致」と記載します。


Q3.抜歯の際の麻酔に、OA+歯科用キシロカインカートリッジ1.8mlを2本使用したが、どのように請求するのか。
A3.この場合、使用した薬剤2本の点数×1で請求します。1本の点数×2ではないことに注意します。
レセプト記載) OA+歯科用キシロカインCt1.8ml 18×1


Q4.歯科衛生士が単独で訪問衛生指導(訪衛指)を行った日は、診療実日数として数えるのか。
A4.数えません。診療実日数は歯科医師による診療日数を記載します。


Q5.CAD/CAMインレーを装着する際に内面処理加算は算定できるか。ダツリ再装着の場合も内面処理加算は算定できるか。
A5.接着性の向上を目的に、内面処理(アルミナ・サンドブラスト処理およびシランカップリング処理など)を行った場合は、どちらの場合も内面処理加算を算定できます。

Q6.医科保険医療機関から、歯科診療に関わる診療状況の照会があった。回答した場合、診療情報連携共有料(情共)は算定できるか。
A6.算定できません。医科からの照会に回答した場合に算定できる点数はありません。

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