施設基準などの定例報告 忘れずに提出をー8月4日(木)期限

東海北陸厚生局から「令和4年度 定例報告」が各医療機関に郵送、またはメーリングリストに添付され送られています。
施設基準の届出を行った医療機関は、毎年7月1日時点で、研修や算定回数など施設基準の要件を満たしているかどうか、歯科衛生士が行う歯科衛生実地指導料などの算定状況、選定療養の実施状況など、届出書の記載事項について報告を行うものとされています。歯科医療機関の提出期限は、8月4日(木)となっているので忘れずに提出してください。
報告様式などは、東海北陸厚生局のホームページからダウンロードが可能ですが、メールによる報告書の提出はできないのでご注意ください。

各報告書の主な留意点は、次のとおりです。
「歯科点数表の初診料の注1の施設基準に係る報告書」(様式2の7)
「常勤歯科医師の院内感染防止対策に係る研修」は、4月の診療報酬改定で、「標準予防策および新興感染症に対する対策」を含むものが新基準とされました。新基準を満たしていない場合は、経過措置期間(※)が設けられています。7月1日を基準として4年以内に受講した研修を記載して、経過措置期間終了までに新基準の研修を受講してください。保険医協会の2022年2月6日の研修を受けている方は、新基準の対象となります。
「職員に対する研修」は、外部講師に限らず、院長などが講師として院内で研修を行っても差し支えありません。「実施方法」と「実施内容」について、該当する項目をチェックしてください。
「選定療養及び歯科衛生実地指導料等の実施状況報告書(歯科)」(別紙様式5)
【①選定療養の実施状況】は、それぞれの項目について、診療実績の有無と金額を記載します。【②歯科衛生実地指導料または訪問歯科衛生指導料の算定状況】は、7月1日現在の歯科衛生士の人数を記載してください。
昨年7月1日~今年6月30日までの間に、①②いずれにも診療実績がない場合は、提出不要です。
「施設基準の届出の確認について(報告)」(別添1)
各医療機関で届け出ている施設基準の要件を、継続的に満たしている場合は、提出の必要がありません。要件を満たしていないものがある場合は、該当の施設基準の名称を記入し、「施設基準に係る辞退届」をあわせて提出してください。
自院で届け出を行っている施設基準は、東海北陸厚生局のホームページにある「東海北陸厚生局管内の保険医療機関等の指定状況等一覧」の「施設基準の届出受理状況(全体)」から確認できます。

【提出・問い合わせ先】
提出先:〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階
東海北陸厚生局指導監査課
TEL:052-228-6179

※協会ホームページ「2022・歯科診療報酬改定情報7」を参照

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