2022年度の指導方針(1)

集団的個別指導は集合形式で実施、高点数理由の個別指導は実施せず

 保険医療機関等の指導監査について、昨年度は新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、高点数医療機関に対する集団的個別指導は、対象医療機関への資料配布のみとなり、また、個別指導は「高点数理由」によるものは実施されなかった。
 2022年度における指導監査等については、1月に出された厚労省保険局医療課・医療指導監査室から地方厚生局宛ての事務連絡によると、指導監査等の実施にあたって、引き続き十分な飛沫感染対策と接触感染対策を講じ、三密とならない環境の確保、職員の健康管理の徹底、また必要に応じて指導時間の短縮等を考慮することなど適切な対応を求めている。指導等の具体的な実施方法については、それぞれ以下の通りとされている。 

(1)集団指導(指定時、更新時、登録時)
 実施する。なお、eラーニングによる実施を原則とするが、地域の実情に応じ、集合形式での開催も可能とする。
(2)集団的個別指導
 集合形式により実施する(感染状況により資料配布、動画配信も可)。
(3)個別指導
 指導大綱に基づき実施する。ただし、高点数の保険医療機関等に対する個別指導は実施しない。
(4)新規個別指導
 教育的指導の観点から実施する。令和2年度、令和3年度の未実施分については、令和4年度中の解消に努める。
(5)監査
 実施する。
(6)適時調査
 実地での調査を実施する。
 ※愛知県では病院のみ実施
 愛知県においても、この事務連絡に基づき、今年度の指導等が実施される。6年毎の指定更新時等に行われる集団指導はeラーニングによる実施となるが、高点数医療機関に対する集団的個別指導については、以前のように集合形式の指導に戻ることになる。
 すでに、東海北陸厚生局指導監査課のホームページには、今年度の指導に係るレセプト一件当たりの平均点数が公開されている(別表)。集団的個別指導は、各医療機関の前年のレセプト1件当たり平均点数の1.2倍(病院は1.1倍)を超え、かつ上位8%に該当する場合に対象となる。個々の医療機関の平均点数については、東海北陸厚生局指導監査課に照会すると知ることができる。
 今年度の個別指導については、新規個別指導と「再指導」や「情報提供」によるものが実施される。ただし、2020年度に集団的個別指導の対象医療機関となり、2021年度の平均点数も高点数となった医療機関に対して行うとされている「高点数理由」の個別指導は、昨年度に続き今年度も実施されない。厚労省は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、2023年度までは高点数理由による個別指導は実施しない方針だ。1月に出された事務連絡では、今年度集団的個別指導を受けた保険医療機関等について、翌年度も高点数となった医療機関に対しては2024年度の個別指導の対象とするが、実施にあたっては、2023年度の状況を見極めた上で実施の可否を判断するとしている。
 なお3月に出された事務連絡で、集団指導のeラーニングについては、指導実施日の前1カ月間の視聴可能期間を設けること、指定されたeラーニングの視聴を完了することにより、集団指導を出席したことになること等が示されている。
 協会では東海北陸厚生局に2022年度の指導等に関する行政文書の開示請求書を提出している。指導対象保険医療機関等選定委員会の資料などが開示され次第、保険医新聞で報告する。

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