医科新点数Q&A(2022年5月25日号)

疑義解釈資料(その6)、新型コロナ臨時的取扱い(その70)

点数改定に係る「疑義解釈資料(その7)」と「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」が、4月28日付で厚労省から発出された。抜粋して紹介する(一部原文から改変あり)。

疑義解釈資料(その7)

電子的保健医療情報活用加算
Q1.電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するか。
A1.該当する。初診時において3点の加算ができる。ただし、再診時の加算は算定できない。

短期滞在手術等基本料
Q2.短期滞在手術等基本料1の「イ 麻酔を伴う手術を行った場合」における「麻酔」とは、具体的には何を指すのか。
A2.次の(1)~(3)が該当する。
(1)L002 硬膜外麻酔
(2)L004 脊椎麻酔
(3)L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

Q3.「短期滞在手術等基本料1に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る)が行われる日において、麻酔科医が勤務していること」について、「全身麻酔」とは、具体的には何を指すのか。
A3.次の(1)、(2)の麻酔手技料が該当する。
(1)L007 開放点滴式全身麻酔
(2)L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その70)

自宅・宿泊療養を行っている患者に電話等による診療を行った場合
Q4.2月17日以降、県のホームページに「診療・検査医療機関」として公表されている又は、保健所から健康観察の委託を受けている医療機関において、自宅・宿泊療養中の患者に対して、電話等による診療を行った場合に算定されていた「二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・臨取)(重点措置)」(500点)については、5月1日以降も算定可能か。
A4.5月1日以降は算定できない。4月30日で期限が終了し廃止された。

Q5.5月1日以降に、問4のような事例において電話等による診療を行った場合に、どのような加算を算定できるか。
A5.従前より臨時的取扱いとして設けられている(1)に加え、「重症化リスクの高い」コロナ陽性患者の場合は、1日1回に限り(2)を併せて算定できる。
(1) 二類感染症患者入院診療加算(電話等初・再診時)(250点)
(2) 電話等による診療(147点)
※(2)については、2022年5月1日~7月31日の期間、算定できる。

Q6.問5にある「重症化リスクの高いコロナ陽性患者」とは具体的には、どういった患者を指すのか。
A6.次の(1)~(3)のいずれかに該当する患者を指す。
(1)65歳以上の患者
(2)40歳以上65歳未満の患者のうち、次のア~コの重症化リスク因子を2つ以上有する患者
ア ワクチン未接種(ワクチン接種が1回のみの者も含む)
イ 慢性閉塞性肺疾患
ウ 糖尿病
エ 脂質異常症
オ 高血圧症
カ 慢性腎臓病
キ 悪性腫瘍
ク 肥満(BMIが30以上)
ケ 喫煙
コ 固形臓器移植後の免疫不全
(3) 妊娠している患者

Q7.電話等による診療(147点)のレセプト上の表記や請求コードはどのようなものか。
A7.「電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)」
請求コード:113044550

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