2022・歯科診療報酬改定情報9

SPT1本化 か強診加算新設

 歯周病安定期治療(SPT)は、これまで(Ⅰ)と(Ⅱ)に区分されていたが一本化された。算定頻度、算定点数などは、従来のSPT(Ⅰ)と同様となる。
一本化されたSPTも、原則3カ月に1回の算定となるが、か強診の届出を行っている歯科医療機関は「この限りでない」とされ、毎月の算定も可能となっている。か強診の届出を行っていない歯科医療機関においても、歯周外科手術を実施した場合で、治療間隔の短縮が必要な場合には、毎月算定できることに変わりはない。
 なお、か強診の届出を取り下げた歯科医療機関においては、直近のSPT実施日の2カ月経過した日以降にSPTを算定する。
SPTの一本化により、か強診の歯科医療機関でSPTを実施した場合、大幅に算定点数が下がってしまうが、か強診加算(120点)が新設された。か強診加算は、SPTを実施した場合、必ず算定することとなる。
 また、従来のSPT(Ⅱ)では包括されていた歯周病検査や歯周病患者画像活用指導料(P画像)は、必要に応じて実施した場合は別に算定できるようになった。
 

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