新型コロナ感染症に関わる取り扱い
1.診療報酬改定に伴う、新型コロナ特例の変更
3月31日までは、新型コロナ特例により電話や情報通信機器を用いて初診・再診を行った場合、初診料214点、再診料73点を算定することとされている。
4月診療報酬改定で初診料・再診料に「情報通信機器を用いた場合」の点数が新設されたことにより、当該点数の施設基準を満たして届出を行った医療機関は、4月1日以降、オンライン初診を行った場合は251点、オンライン再診を行った場合は73点を算定することとされた。
なお、「情報通信機器を用いた場合」の届出を行っていない医療機関は、引き続き初診時214点、再診時73点を算定する。
2.新型コロナ感染症の検査点数が引き下げ(激変緩和措置の導入)
以下の新型コロナ感染症の検査点数は、4月から850点に、7月から700点に引き下げられるので留意されたい。判断料や以下の新型コロナ感染症の検査点数以外に変更はない。
・SARS-CoV-2核酸検出(検査委託)
・SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託)
3.4月1日以降算定できなくなるコロナ特例の点数
・乳幼児感染予防策加算 50点
4.延長された臨時的取り扱い
・新型コロナ感染症疑い患者に対する二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取り扱い) 250点【7月末まで】
・新型コロナウイルス陽性患者(自宅・宿泊療養)に対する電話等診療時の二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・診療報酬上臨時的取り扱い)(重点措置) 500点【4月末まで】