健康保険被扶養者の収入130万円の考え方
Q健康保険の被扶養者の収入判定において、コロナワクチン接種業務に従事した医療職は特例措置で、ワクチン接種業務に従事した時間の賃金分は、扶養認定にかかる年間収入から除くことができると、6/25号の全国保険医新聞等で報道があるが、事務職は対象にならないのか。
A今年6月4日付厚生労働省課長通知では、医療職のみについて特例を出しているが、もともと被扶養者の年間収入を考えるときには、過去の収入、現時点の収入、将来の収入の見込みなどから、総合的に勘案し今後1年間の収入を見込むことになっている。
事務職についても、たまたま今年はワクチン接種業務やコロナ患者対応などで勤務時間が長くなり収入が130万円以上になる見込みでも、恒久的に続く勤務でなければ直ちに被扶養者からはずれるわけではない。ただし、所得税、住民税は収入計上が必要であり、配偶者等の勤務先が決めている扶養(家族)手当の支給がなくなる場合がある。
※厚労省課長通知の内容は補助内容・申請方法はこちらのページをご覧ください。