今年も定例報告の案内が、東海北陸厚生局から各医療機関へ送られています。これは、毎年7月1日時点の施設基準の届出状況等を報告するものです。今年度の提出期限は、8月5日(木)ですので忘れずに提出してください。
東海北陸厚生局のメーリングリストに登録されている場合は、7月上旬に案内メールが送られています。報告様式などは、東海北陸厚生局のホームページからダウンロード・印刷し、紙媒体で提出します。メールによる報告書の提出はできないため、ご注意ください。
メーリングリストに登録していない場合は、7月中旬に郵送で案内が届いています。
提出が求められる各報告書の主な留意点は、次のとおりです。
「歯科点数表の初診料の注1の施設基準」
2020年診療報酬改定で、歯科初診料の注1の施設基準で「職員に対する院内研修」を実施することになりました。定例報告の「様式2の7」の4は、院内における研修の実施状況について該当する項目にチェックを入れてください。
新型コロナウイルス感染症の影響で研修を実施できていない場合は、チェックを入れずに提出しても届出辞退の必要はありません。
「選定療養及び歯科衛生実地指導料等の実施状況報告書(歯科)」
「(1)選定療養の実施状況」は、診療実績の有無や金額について記載してください。「(2)歯科衛生実地指導料または訪問歯科衛生指導料の算定状況」は、7月1日現在の歯科衛生士の人数を記載してください。(1)と(2)のいずれも昨年7月1日以降に診療実績がない場合は、報告書の提出は不要です。
「施設基準の届出の確認について(報告)」
各医療機関で届け出ている施設基準の要件を確認し、現在も継続的に満たしている場合、報告は必要ありません。要件を満たしていない場合は、「施設基準の届出の確認について(報告)」に施設基準の名称を記入して報告してください。合わせて、該当施設基準の「辞退届」も提出が必要です。
届出を行っている施設基準を確認する場合は、東海北陸厚生局のホームページにある「東海北陸厚生局管内の保険医療機関等の指定状況等一覧」の「施設基準の届出受理状況(全体)」をご覧ください。
この他、定例報告についての提出・問い合わせ先は、東海北陸厚生局指導監査課です。
TEL:052-228-6179
提出先:〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号6階 東海北陸厚生局指導監査課あて