「死亡診断書」医師の押印廃止、自署必要に ~当分は記名・押印でも受理されます~
令和2年(2020年)12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が公布・施行されたことを受け、医師が発行する死亡診断書(死体検案書)についても、医師の「記名・押印」が廃止され、署名によることとされた。署名は電子署名を含む。
診断書の様式も<右図>のように改正されているが、当面の間は旧様式を取り繕って使用することができる経過措置が設けられている。
さらに当分の間は、旧様式により、記名・押印がなされた死亡診断書(死体検案書)であっても、その死亡診断書(死体検案書)は受理される。ただし、その場合は市区町村から、死亡診断書(死体検案書)については記名・押印ではなく、署名が必要となった旨の連絡があることがあるので留意されたい。