保険請求Q&A(医科)
2020年12月15日付の厚労省・事務連絡で、6歳未満の乳幼児に対する外来診療において、乳幼児感染予防策加算(100点)が算定できること、新型コロナウイルス感染症から回復した患者の入院を受け入れた医療機関で二類感染症患者入院診療加算(750点)が算定できることとなりました(協会ホームページ参照)。協会に寄せられたQ&Aを掲載します。
乳幼児感染予防策加算(100点)について
Q1.乳幼児感染予防策加算(100点)は、どのような場合に算定できるか。
A1.6歳未満の乳幼児に対する外来診療で、特に必要な感染症対策を講じ、患者又は家族等に対して院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し同意を得た上で診療を行った場合に、「初診料」「再診料」「外来診療料」「小児科外来診療料」「小児かかりつけ診療料」に加算する。
Q2.「特に必要な感染症対策」とはどのような対策をとればよいか。
A2.「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児COVID-19合同学会ワーキンググループ)」を参考に、院内感染予防策等に留意した対策を行う。
Q3.小児科以外の診療科も算定できるか。
A3.全ての診療科で6歳未満の乳幼児に算定できる。
Q4.新型コロナウイルス感染症(疑い)以外の患者であっても算定できるか。
A4.算定できる。疾患名に関わらず6歳未満の乳幼児であれば全ての患者が対象となる。
Q5.算定回数の制限はあるか。
A5.回数制限はない。同日再診の場合もその都度、再診料に加算できる。
Q6.新型コロナウイルス感染症(疑い)の患者に対して算定できる院内トリアージ実施料と併せて算定することはできるか。
A6.算定できる。
Q7.患者が医療機関に来院せず、電話またはオンラインで診療を行った場合も算定できるか。
A7.算定できない。
Q8.レセプトの「摘要」欄に記載が必要な事項はあるか。
A8.記載の必要はない。
二類感染症患者入院診療加算(750点)について
Q9.新型コロナウイルス感染症から回復した患者の入院を受け入れた医療機関で算定できる二類感染症患者入院診療加算(750点)は、どの入院料が加算対象になるのか。
A9.全ての入院料が対象になる。包括入院料も当該加算を別に算定できる。
Q10.入院を受け入れた患者の傷病名として「新型コロナウイルス感染症」の記載が必要になるのか。
A10.記載の必要はない。その場合はレセプトの摘要欄に、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨を記載する。
Q11.1日ごとに算定できるか。
A11.1日ごとに算定できる。
12月15日付の厚労省・事務連絡の期間
Q12.この臨時的取り扱いは、いつから適応されるのか。
A12.12月15日からの取り扱いとなり、2021年2月診療分までの措置とされている。3月診療分以降については次年度予算編成過程において検討される。