新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い「乳幼児感染予防策加算」
2020年12月15日に、厚労省から事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」が発出されました。この臨時的な取扱いは、2020年12月15日から2021年2月診療分までの措置です。3月診療分以降については、次年度予算編成で検討されます。
(1)算定要件と点数
6歳未満の乳幼児に対して、特に必要な感染予防対策を講じ、患者またはその家族などに対して院内感染予防などに留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得た上で診療を行った場合、初・再診料および要件を満たして算定する加算点数とは別に、乳幼児感染予防策加算(55点)を算定することができる。
算定イメージ:初診料261点+乳幼児加算40点+乳幼児感染予防策加算55点
(2)留意事項
①「特に必要な感染予防対策」とは、「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児COVID-19合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止などに留意した対応を行うこととされ、具体的な対応例は下記のとおり。
〔院内感染防止などに留意した対応の例〕
・患者ひとりごとに手指消毒を実施する。
・家庭内・保育園内などでの感染徴候の有無を確実に把握する。
・手指の高頻度接触面(ドアノブ、手すり、イス、スイッチ、キーボードなど)を定期的に清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所を重点的に行う。
②電話や情報通信機器などを用いた診療を行った場合は、算定できない。
(3)請求方法
手書きレセは、全体の「その他」欄に点数および回数「(例)乳幼児感染予防策加算55点×1」を記載してください。レセコンは各メーカーにお問い合わせください。