医科新点数Q&A(2020年10月25日号)

医科新点数Q&A

 10月診療分の請求から必要となるレセプト電算処理システム用コードにかかわる質疑応答を紹介します。

Q1.コードが設けられた点数については、請求の際に必ずコードを使用する必要があるのか。
A1.そのとおり。コードを使用しない場合は返戻や査定の対象となる。

Q2.コードが設けられた記載事項とコードが設けられていない記載事項が混在する点数について、コードが設けられていない記載事項については10月以降、「摘要」欄への記載が不要となるのか。
A2.そうではない。コードが設けられていない事項についても引き続き記載は必要となるため、コードが設けられた事項と併せて、従前どおり「摘要」欄に必要事項を記載する。

Q3.在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料において「往診又は訪問診療年月日」の記載がコード化されたが、コード化以前は「往診」「訪問診療(同一建物居住者以外の場合)」「訪問診療(同一建物居住者の場合)」のそれぞれに分けて年月日を記載していた。コード化以降も同様に分けて記載することはできないか。
A3.できない。往診と訪問診療がひとまとめにされているコードであるため、往診等の点数毎に表示を分けることができない。記載要領通知のレセプト表示文言のとおりに表示されている必要がある。

Q4.在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料において、同月内に複数回の往診や訪問診療を行う場合や、往診と訪問診療が混在する場合、年月日の記載は日毎にコードを入力する必要があるか。
A4.そのとおり。同月内に往診と訪問診療が混在する場合は往診料や訪問診療料の項目においても実施年月日の記載が求められる。よって、急性増悪時や看取りを行った月等については、往診及び訪問診療の実施年月日の記載が多岐に渡ることになるため留意されたい。

Q5.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する場合、コードを用いて睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日を記載する必要があるが、患者が転院を繰り返している・遠方からの転居に伴う転院である等の理由で実施年月日がわからない場合は未記載でも良いか。
A5.未記載の場合は返戻または査定の対象となるため、入力する必要がある。紹介元に確認するか、どうしても不明な場合は改めて睡眠ポリグラフィーの検査を行う。

Q6.超音波検査「2 断層撮影法」の「ロ その他の場合」の「(1) 胸腹部」について、4月改定時より検査を行った領域の記載が必要とされたが、10月以降はコードを用いて入力する必要があるか。
A6.そのとおり。コードを用いて検査を行った領域を記載する。

Q7.処方箋を用いて湿布薬を投与する場合であっても、コードを用いて湿布薬の1日用量又は投与日数を記載する必要があるか。
A7.処方箋料を算定する場合であっても必要となる。

Q8.疾患別リハビリテーション料の算定日数上限を超え、なおかつ月13単位を超えてリハビリを実施する際の「継続理由」の記載など、コードに付記するコメントが長文になるため一つのコードでは文字数が足りない場合は、どのように対応すれば良いか。
A8.コードに基づいて入力されていないと返戻や査定の対象となるため、コードを入力した上で「症状詳記別途記載」などとコメントを付記しておき、具体的な内容については従前どおり記載する。

ページ
トップ