医科新型コロナウイルス感染症に係る 診療報酬上の臨時的な取り扱いQ&A

医科新型コロナウイルス感染症に係る 診療報酬上の臨時的な取り扱いQ&A

6月10日までに出された事務連絡や会員から寄せられた質問を紹介する。

臨時的取り扱いの期限について
Q1.全国で「緊急事態宣言」が解除されたが、電話再診による投薬等の「新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取り扱い」はいつまでの措置なのか。
A1.感染が収束するまでの間とされており、この特例的な措置が解除される通知が、厚労省から出されるまでは継続される。

院内トリアージ実施料
Q2.新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)に対し、院内感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合に、院内トリアージ実施料(300点)が算定できるが、月の算定回数に制限はあるか。
A2.月1回などの回数制限はないので、要件を満たしていれば受診の都度算定できる。

Q3.院内トリアージ実施料は、標榜時間内であっても算定できるか。
A3.受診の時間帯によらず、算定できる。

Q4.院内トリアージ実施料は、小児科外来診療料(又は、小児かかりつけ診療料)と併算定できるか。
A4.併算定できる。

初・再診料
Q5.「初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)」(214点)を算定する場合に、機能強化加算は算定できるか。
A5.算定できない。

Q6.電話再診で投薬を行った患者について、次月も引き続き電話再診による投薬はできるのか。
A6.電話再診による投薬回数の制限は定められていない。医師が必要と認めれば可能である。

在宅患者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料
Q7.在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料について、新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)に対する訪問看護を実施する場合に、必要な感染予防策を講じて看護を行った場合に算定できる点数はあるか。
A7.当該患者の状況を医師に報告し、医師から感染予防の必要性についての指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて看護を行った場合に、在宅移行管理加算(250点)を月に1回算定できる。また、すでに在宅移行管理加算を算定している患者については、当該加算を別途1回算定できる。

Q8.精神科訪問看護・指導料も、上記(7)と同様の場合に算定できる点数はあるか。
A8.上記の回答(7)と同様に、在宅移行管理加算を月に1回算定できる。この場合、在宅患者訪問看護・指導料を算定するのではなく、精神科訪問看護・指導料と、在宅移行管理加算を算定する。

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