医科新点数Q&A
4月からの新点数についての質疑応答を紹介します。4月下旬に保団連が発行する「新点数運用Q&A レセプトの記載」にもまとめて掲載しています。
小児科外来診療料
Q.1 小児科外来診療料の算定要件に変更はあるか。
A.1 下記の変更がある。
ア.算定対象となる患者の年齢が3歳未満から6歳未満に引き上げられた。
イ.院内処方を行わない場合は「処方箋を交付する場合」の点数を算定することとされた。
ウ.小児抗菌薬適正使用支援加算についても算定対象年齢が3歳未満から6歳未満に引き上げられたが、算定回数は月1回に限られた。
Q.2 2020年3月31日現在で小児科外来診療料を算定している医療機関が2020年4月以降も小児科外来診療料を算定する場合、改めて届出する必要はあるか。
A.2 2020年4月20(月)までに「別添2の2」を用いて東海北陸厚生局に届出が必要となる。
Q.3 これまで小児科外来診療料を算定していたが、2020年4月以降は出来高で算定する場合、届出の取り下げ等を行う必要があるか。
A.3 特に取り下げ等の手続きは必要ない。
Q.4 主に院外処方を行っている医療機関において、診察時に投薬がなく処方箋の交付がない患者であっても、「処方箋を交付する場合」の点数を算定するのか。
A.4 その通り。院内処方を行わない場合は「処方箋を交付する場合」の点数を算定することとされた。
ニコチン依存症管理料
Q.5 従前通り1回の管理毎に算定する「1」と、初回指導時に5回分をまとめて算定する「2」に分けられたが、どちらを算定するかは患者に決めてもらえば良いのか。
A.5 その通り。事前に患者の同意を文書により得ることになっているため、それぞれの点数について患者に説明の上、決めてもらえば良い。
Q.6 「2」を算定する場合、薬剤はまとめて患者に処方しても良いか。
A.6 薬剤をまとめて処方することはできない。治療はあくまでガイドラインに則って行う。
データ提出加算
Q.7 データ提出加算3と4の新設にあたり、2020年3月以前にデータ提出加算1又は2を届出している医療機関であっても改めて届出する必要はあるか。
A.7 改めての届出は必要ない。入棟・入室から90日を超える毎に、データ提出加算1を届け出ている医療機関は3を、データ提出加算2を届け出ている医療機関は4を算定できる。
Q.8 データ提出加算1及び2は入院初日に算定することとされたが、2020年3月31日時点で既に入院している患者が2020年4月1日以降に退院する場合、データ提出加算1及び2はいつ算定すれば良いか。
A.8 2020年3月31日付で算定する。