保険請求の留意点
1.要介護被保険者等への維持期リハビリテーションの取り扱い
厚労省保険局医療課から4月17日付で疑義解釈が発出された。概要は以下の通り。
(1)入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、維持期リハビリテーションに係る診療料を算定することは可能。
(2)入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することは可能。
(3)入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等である者に対して、標準的算定日数を超えたため疾患別リハビリテーション料を算定しない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することはできない。
(4)入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等である者に対して、3月中に維持期リハビリテーションに係る診療料を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能。
2.在宅薬剤として投与できる注射薬の追加(5月1日適用)
(1)デュピクセント皮下注300mgシリンジについては、自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合に在宅自己注射指導管理料の対象となる。なお、本製剤は針付注入器一体型のキットであるので注入器加算及び注入器用注射針加算は算定できない。
(2)ナルベイン注2mg及び20mgを用いて在宅における鎮痛療法を行っている末期の患者に対して指導管理を行った場合は在宅悪性腫瘍指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定できる。
3.ビムパットドライシロップ10%の投薬期間制限の取り扱い
ビムパットドライシロップ10%は収載後1年以上経過しているビムパット錠と有効成分が同一であり、錠剤である既収載品において小児における用法・容量が追加されるとともにドライシロップ剤として剤形追加が承認された医薬品であることから、新医薬品に係る投薬制限(1処方につき14日を限度とする)は適用されない。