保険請求Q&A(医科)
【強化型在宅療養支援診療所(連携型)の施設基準】
Q.1 強化型在宅療養支援診療所(連携型)の届出を既に行っているが、連携グループに新たに診療所が加わることになった。
この場合、届出をしなおす必要があるのか。
A.1 届出内容が変わることになるので、それぞれの医療機関は変更の手続きが必要になる。
新たに加わる医療機関は新たに届け出る必要がある。
なお、届出においては、直近1年の実績が必要とされるので留意されたい。
Q.2 強化型在宅療養支援診療所(連携型)の届出を行っている医療機関のうち、1つが実績を満たせなくなった場合はすべての医療機関が届出をしなおすことになるのか。
A.2 届出内容が変わることになるので、それぞれの医療機関が変更の手続きを行う必要がある。
グループ又は各診療所が直近1年間の実績を満たせない場合は別の区分への変更が必要になる。
【入院時生活療養費の標準負担金】
Q.3 医療法上の療養病床である病棟で回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者も、10月から入院時生活療養費の居住費負担200円を徴収することになったのか。
A.3 そのとおり。居住費負担の200円を食事負担とは別に徴収する必要がある。
2018年4月以降は370円に引き上げられる。
Q.4 医療法上の一般病床と療養病床では、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者さんの負担金に差ができるのか。
A.4 そのとおり。療養病床では居住費相当分の負担が増えることになる(算定点数自体はもともと異なっている)。