新点数Q&A(2016年5月25日号)

新点数Q&A(医科)

 2016年4月改定について協会に多数問い合わせが寄せられた質問を中心に質疑応答を紹介します。今回、1~3の質疑については、平成28年4月25日厚労省事務連絡により算定の考え方が変更されたものについて掲載しています。

初・再診料
【認知症地域包括診療加算】
Q.1 認知症地域包括診療加算について、「同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていないもの」が要件とされているが、各月の最初の受診(再診)で投薬を受けていなければ必ず算定できると解釈されるのか。
 また、月の初回の受診時には算定要件を満たしていたが、その後、同月内の受診で算定要件を満たさなかった場合の扱いはどのようになるか。
A.1 各月の最初の受診(再診)については、それ以前の投薬に関し当該受診の日まで薬剤数に関する要件を満たしている場合に限り、算定できる。
 月の初回の受診時に算定要件を満たしていたが、その後、薬剤数が増えたため算定要件を満たさなくなった場合には、その日からは当該加算を算定できないが、同月内の過去の受診に遡って加算を取り消す必要はない。(平成28年4月25日厚労省事務連絡)

在 宅
【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料/処方せん未交付加算】
Q.2 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の、処方せん未交付加算は、当該月に処方を行わない場合にも算定できるか。
A.2 算定できない。(平成28年4月25日厚労省事務連絡)

検 査
【鼻腔・咽頭ぬぐい液採取】
Q.3 鼻腔・咽頭ぬぐい液採取について、同日に複数の検査を行った場合に、検査の検体ごとに算定できるか。
A.3 算定できない。(平成28年4月25日厚労省事務連絡)
 ※ 上記事務連絡にて同一日には1回のみの算定と示されたが、告示には「1日につき」との記載がなく、点数表の原則からは同一日であっても複数の検査を実施しそれぞれに必要な検体を採取した場合であれば、各々算定できると解するのが妥当である。告示もしくは通知にも根拠がない算定制限は不当であるばかりか混乱を招くもので、保団連・保険医協会は事務連絡を訂正するよう厚労省に要望している。

リハビリ
Q.4 疾患別リハビリテーションの早期リハビリテーション加算・初期加算は、入院外の患者にも算定できるのか。
A.4 心大血管疾患、廃用症候群、呼吸器リハビリテーションについては、入院患者のみが対象。
 脳血管疾患等、運動器リハビリテーションについては、入院患者に加え、入院料のA246退院支援加算に規定する「地域連携診療計画加算」を算定して退院し、退院後も引き続きリハビリテーションを行う入院外の患者も対象とされている。

Q.5 「変形性膝関節症」という病名で運動器リハビリテーションを行った場合、早期リハビリテーション加算・初期加算は算定できないのか。
A.5 今次改定により、慢性疾患の患者に対して心大血管疾患、脳血管疾患等、運動器リハビリテーションを行った場合は手術又は急性増悪した場合に限り、早期リハビリテーション加算・初期加算が算定できるとされた。「変形性膝関節症」は慢性疾患の規定に当てはまるので、手術や急性増悪した場合に限り加算を算定できる。
 呼吸器リハビリテーションの慢性疾患については、急性増悪した場合のみ対象となる。

Q.6 目標設定等支援・管理料を算定していないことにより疾患別リハビリテーションが減算されるのは、65歳以上の患者全員なのか。
A.6 脳血管疾患等、廃用症候群、運動器リハビリテーションを算定する要介護認定を受けた患者のみが対象となる。65歳以上の患者全員が対象とはならない。
 なお、対象は入院・入院外問わず、要介護認定を受けた患者であれば対象となる。

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