支払基金・審査情報提供事例~新たに3件が追加~

支払基金・審査情報提供事例~新たに3件が追加~

 支払基金本部が8月25日付けで歯科診療分に関する「審査情報提供事例」を新たに3件追加した。
 これは、支払基金の「審査情報提供歯科検討委員会」において検討された内容から、審査上の一般的な取り扱いについて情報提供されているもので、今回の追加分を含めこれまで36件の事例が公表されている。全事例については支払基金のホームページから確認することができる。

【咬翼法撮影】
〇取扱い
 原則として、「P」病名のみで、臼歯部に対して咬翼法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。
〇取扱いを定めた理由
 臼歯部の咬翼法撮影により得られる歯周組織の状態等の画像情報が歯周治療に有用となる場合があるものと考えられる。

【暫間固定】
〇取扱い
 原則として、初診月に、「歯の脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で画像診断を行っていない場合の「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。
〇取扱いを定めた理由
 「歯の脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名において、画像診断により歯根膜、歯槽骨等の状態に関する画像情報を得ることは有用であるが、患者の状態や口腔状態等から、画像診断を行わずに暫間固定(困難なもの)の必要性について判断し得る場合があるものと考えられる。

【床副子】
〇取扱い
 原則として、同一初診期間中で6カ月を経過し必要があって再製作した床副子に係る費用の算定を認める。
〇取扱いを定めた理由
 床副子は、患者の咬合状態の変化や破損等により、再製作が必要となる場合があるものと考えられる。
〇留意事項
 本取扱いは、床副子を製作後、6カ月経過している場合に床副子の再製作に係る費用の算定を認める取扱いを画一的又は一律的に適用するものではない。
 また、6カ月未満に床副子を再製作した場合は、事例ごとに判断する必要があると思われる。
 なお、床副子の再製作が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。

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