歯科保険請求Q&A

歯科保険請求Q&A

Q1.補管中(1年経過後)の前装金属冠が破折したため、その他の部位を含めてブリッジを作りたい。請求可能か?
A1.補管中の歯についての歯冠修復はブリッジも含めて2年経過するまで算定できません。

Q2.補管期間中に、隣在歯が抜歯となりブリッジを製作する場合の算定はどのようになるか?
A2.補管算定日から2年以内に、補管算定歯の隣在歯を抜歯し、ブリッジを製作する場合は、事前承認を受ければ算定できます。ただし対象となるのは、隣在歯の抜歯理由が「外傷」や「腫瘍」等の場合で、「歯周疾患」を理由にした抜歯では事前承認の対象となりません(詳細は「歯科保険診療の要点2014年版」P141参照)。事前承認にあたっては、理由書などを東海北陸厚生局に提出し判断を求めることになります。

Q3.補管中の前装金属冠を気管挿管で破損してしまった。再装着や再製作の費用は算定できるか?
A3.再装着の費用は算定できません(ただし、装着材料料のみ算定可)。再製作についても算定できません。

Q4.義歯新製後、6カ月以内に患者が義歯を紛失した場合は再製作ができるか。
A4.患者が保険者から承認を受ければ再製作が可能です。保険者によっては、申請書等の提出が必要な場合があります。承認を受けた際には、患者に、その担当課と担当者氏名を確認してもらい、請求の際にはレセプトの摘要欄に「保険者了承済み(××課、担当○○さん)」などと記載します。

Q5.今年6月に右上3番以外の上顎の部分床義歯を新製した。9月に外傷で右上3番が脱落したため、上顎の総義歯を作りたい。6カ月以内の再製作となるが可能か。
A5.6カ月以内でも急性の歯牙疾患のため喪失歯数が異なった場合など、「特別な事情」がある場合は、再製作が可能です。外傷による欠損等で新製する場合は、「特別な事情」にあたるので、その理由を摘要欄に記載すれば算定できます。

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