在宅医療の算定に係る留意点
【同一患家への訪問診療】
Q.1 同一患家に居住する2人に対して訪問診療を行った。この場合にそれぞれ在宅患者訪問診療料830点を算定することができるか。
A.1 いずれか一方について在宅患者訪問診療料830点を算定し、もう一人については再診料69点のみを算定する。
この場合、再診料のみ算定する明細書の「摘要」欄に「同一患家2人目」と記載する。
Q.2 在宅時医学総合管理料の届け出を行っている医療機関が、同一患家に居住する患者2人に対し、それぞれ月2回以上の訪問診療を行っている。2人目の患者は診察料のみの算定になるが、在宅時医学総合管理料はそれぞれ算定できるか。
A.2 算定できる。
ただし、再診料のみ算定する明細書の「摘要」欄に「同一患家2人目」と記載する必要がある。
【強化型在宅療養支援診療所、強化型在宅療養支援病院の定時報告について】
Q.3 在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院が7月に提出する定時報告で、届け出要件となっている緊急の往診5件以上、看取り実績2件以上の実績期間は直近の1年で満たしておれば良いか。
A.3 定時報告は、昨年の7月1日から、本年の6月30日までの1年間となるが、届出要件の実績が求められる期間は、常にその月の直近1年間である。
【在宅療養指導管理材料加算】
Q.4 同一医療機関が 2以上の在宅療養指導管理を行っている患者に対して、在宅療養指導管理料は主たるもののみしか算定できないが、算定をしない従たる在宅療養指導管理料にかかわる在宅療養指導管理材料加算は算定できるか。
A.4 算定できる。
例えば、在宅酸素療法指導管理と在宅気管切開患者指導管理を行っている患者に対して、在宅酸素療法指導管理料2、その他の場合2,500点を算定する場合、在宅気管切開患者指導管理料900点は算定できないが、材料加算となる気管切開患者用人工鼻加算1,500点は算定することができる。
在宅特定保険医療材料についても、同様に算定できる。