医療保険と介護保険の給付調整について

医療保険と介護保険の給付調整について

 介護保険の要介護者または要支援者に対して診療を行った場合、医療保険の医学管理と介護保険の居宅療養管理指導はどちらか一方のみを算定することとなる。歯科においては、ほとんどの場合、訪問診療時にこの取扱いが行われる。医学管理や訪問先によって取扱いが異なるので、歯科診療所で取扱う主なものを下記にまとめた。
 

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