診療報酬に関する疑義解釈について

診療報酬に関する疑義解釈について

 11月1日付で診療報酬改定に関する疑義解釈の事務連絡が、厚労省から発出されたので紹介する。

【周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料】

(問1)平成24年3月30日付け事務連絡の問6において、周術期口腔機能管理を必要とする患者でう蝕や歯周病等がない場合等については、当面は「術後合併症」という傷病名を用いて算定して差し支えないとのことであるが、当該病名以外でどのようなものが考えられるか。

(答1)当面は「周術期口腔機能管理中」で算定して差し支えない。

【クラウンブリッジ維持管理料】

(問2)東日本大震災に伴う診療報酬等の特例措置において、クラウンブリッジ維持管理料に関しては、歯科補綴物やブリッジの装着日が震災によって診療録が紛失したため、不明になった場合に装着日から2年が経ったものと取り扱うことができるとされている。「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療の取扱いの期間等について」(平成24年9月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において「診療報酬等の取扱いは、原則として、平成24年9月30日時点で利用している保険医療機関についてのみ、平成25年3月31日までの取扱いとする。」とされたところだが、クラウンブリッジ維持管理料に関する特例措置ついては、平成24年9月30日時点で利用している保険医療機関以外において、新たに利用される可能性もある。その場合は特例措置が利用できないことになるのか。

(答2)クラウンブリッジ維持管理料に関する特例措置については、平成24年9月30日時点で利用している保険医療機関以外において、新たに利用された場合でも、当該措置を利用することができる。

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