歯科診療報酬・介護報酬に関する疑義解釈について
4月27日付で診療報酬改定に関する疑義解釈の事務連絡が、3月16日・30日付で介護報酬に関するQ&Aが厚労省から発出された。その一部を抜粋して紹介する。なお、全文は、厚労省のホームページに掲載されている。
歯科診療報酬関係
【診療報酬明細書】
(問)診療報酬明細書の全体の「その他」欄または「摘要」欄の記載にあたり、歯科訪問診療を実施した場合は、患者の状態を記載することになっているが、どのような内容を記載するのか。また、歯科訪問診療の都度、当該内容を記載する必要があるのか。
(答)
診療報酬明細書の記載については、主治の医師や家族等からの情報により、歯科訪問診療を受ける患者の状態が客観的に判断できる内容(例:脳梗塞で通院困難)で差し支えないこと。なお、当該内容については、同一月内で2回目以降に歯科訪問診療を実施する場合であって、患者の状態に変化がない場合は記載を省略しても差し支えない。
介護報酬関係
【居宅療養管理指導】
(問)以下のような場合は、「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定するのか。
(1)利用者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
(2)同一世帯の利用者に同一日に居宅療養管理指導を行った場合
(3)同じマンションに、同一日に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合
(答)
いずれの利用者に対しても「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定する。
(問)
医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。
(答)
毎回行うことが必要である。
なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよい。
(問)
医師の居宅療養管理指導において、同一の集合住宅等に居住する複数の利用者に対して、同一日に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は訪問診療のみを行い、もう1人は訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、同一建物居住者以外の単位数を算定することとなるのか。
(答)
同一建物居住者以外の単位数を算定する。
なお、歯科医師による居宅療養管理指導についても同様の取扱いとなる。
【口腔機能維持管理加算】
(問)口腔機能維持管理体制加算及び口腔機能維持管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関の歯科衛生士でもよいのか。
(答)
両加算ともに、施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)または協力歯科医療機関に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。ただし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要である。