歯科社保コーナー 厚生労働省疑義解釈事務連絡について

歯科社保コーナー 厚生労働省疑義解釈事務連絡について

 2012年3月30日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省ホームページで公開されているので、そちらをご参照いただきたい。

【初再診:再診時歯科外来診療環境体制加算】

(問3) 歯科外来診療環境体制加算の施設基準適合の届出をした保険医療機関において、1日2度来院した場合であっても、同日2回目の再診時に再診時歯科外来診療環境体制加算を算定しても差し支えないか。
(答) 差し支えない。

【初再診:再診時歯科外来診療環境体制加算】


(問4) 再診時歯科外来診療環境体制加算の算定に当たって新たな届出は必要か。
(答) 歯科外来診療環境体制加算の届出が行われていれば新たな届出は必要ない。

【医学管理:周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料】

(問6) 周術期口腔機能管理が必要とする患者は様々なケースが考えられるが、う蝕や歯周病等がない場合等については、当面は「術後合併症」という傷病名を用いて算定して差し支えないか。
(答) 差し支えない。

【医学管理:周術期口腔機能管理計画策定料】

(問7) 手術を実施する保険医療機関が歯科診療科を有する場合であっても、他の歯科医療機関で周術期口腔機能管理計画策定料を算定して差し支えないか。
(答) 手術を実施する保険医療機関の歯科診療科の有無に関わらず、当該保険医療機関から周術期口腔機能管理に係る計画の策定の依頼を受ければ、周術期口腔機能管理計画策定料を算定することは差し支えない。なお、周術期口腔機能管理計画策定料は、当該手術に係る一連の治療を通じて1回に限り算定できる取扱いである。

【医学管理:周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料】

(問9) 同日に周術期口腔機能管理計画を策定し、併せて周術期口腔機能管理を行った場合は、周術期口腔機能管理計画策定料及び周術期口腔機能管理料を同日に算定しても差し支えないか。
(答) 差し支えない。

【医学管理:周術期口腔機能管理計画策定料】

(問10) 術前に周術期口腔機能管理計画を策定せずに、術後に当該計画を策定した場合に、周術期口腔機能管理計画策定料を算定しても差し支えないか。
(答) 差し支えない。

【医学管理:周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料】

(問11) 周術期口腔機能管理における管理計画書や管理報告書について、特に定められた様式はあるのか。
(答) 特に様式は定めていないため、通知に記載されている内容が含まれていれば差し支えない。

【画像診断】

(問18) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、どのような患者を対象としているのか。歯科用3次元エックス線断層撮影以外の撮影によっても十分治療可能な患者に対して、歯科用3次元エックス線断層撮影を第一選択として実施し算定しても差し支えないか。
(答) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる場合に算定できるものである。

【処置:周術期専門的口腔衛生処置】

(問19) 同日に訪問歯科衛生指導と周術期専門的口腔衛生処置を算定しても差し支えないか。
(答) 歯科治療上必要があって実施した場合は算定しても差し支えない。

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