医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算が期中改定(2024年9月25日)

医療DX推進体制整備加算(10月から変更)

6月の診療報酬改定で導入されたばかりの医療DX推進体制整備加算(以下、医DX)だが、10月1日から期中改定され、マイナ保険証の利用実績によって3区分とされる(表参照)。

9月1日現在、愛知県内で24.9%の医療機関が届出を行っており、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、10月1日以降、医DXを算定できなくなるので注意が必要である。また、加算1・2については、「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる」という施設基準が新しく追加されている。
マイナ保険証の利用率は基準を満たしていればよく、すでに施設基準を届け出ている医療機関は届出の出し直しを行う必要はない。
なお、マイナ保険証利用率は、支払基金から毎月中旬頃に電子メールにより通知される予定で、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認することもできる。マイナ保険証利用率の考え方は、愛知保険医新聞9月5日号6面を参照いただきたい。

医療情報取得加算(12月から変更)

医療情報取得加算は、これまで初・再診時の資格確認方法により4つに分かれていた点数を、12月1日から資格確認方法に関わらず初・再診時ともに点数が1点に統一される。再診時が3カ月に1回という算定間隔に変更はない。
これまで医療情報取得加算は、電子的保健医療情報活用加算、医療情報・システム基盤整備体制充実加算から変遷してきたものである。いずれの点数においても現行の保険証で患者が受診した場合、患者の窓口負担が高くなる仕組みであり、「マイナンバーカードを使うと患者負担が安くなる!」と、マイナ保険証への露骨な誘導策として使われてきた。
今回の改定については、政府が現行の保険証の新規発行停止とする12月にあわせる形で実施される。

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