【新型コロナ歯科治療加算】
歯科治療の延期が困難な新型コロナウイルス感染症患者に対して、必要な感染予防対策を講じた上で歯科治療を実施した場合、9月まで298点だったが、10月以降は147点に引き下げられる。
【歯科訪問診療】
新型コロナウイルス感染患者に対して歯科訪問診療を行った場合、診療時間が20分未満であっても減算を行わない。9月までは一律で1,100点だったが、10月からは歯科訪問診療1・2・3の区分にしたがって算定することとなる。
その他の特例について変更はない。
―2023年10月1日以降の変更点―
【新型コロナ歯科治療加算】
歯科治療の延期が困難な新型コロナウイルス感染症患者に対し、必要な感染予防対策を講じた上で歯科治療を実施した場合
9月末まで | 10月1日から |
298点 | 147点 |
【歯科訪問診療料】
新型コロナウイルス感染症患者に対して歯科訪問診療を行った場合で、診療時間が20分未満であった場合
9月末まで | 10月1日から |
1,100点 | 歯科訪問診療1 1,100点 歯科訪問診療2 361点 歯科訪問診療3 185点 |