歯科保険請求Q&A(2023年10月5日号)

Q1.抜歯施術中に患者の急変により抜歯を中止した。その場合抜歯の点数は算定できるか。
A1.算定できます。施術中に急変した場合は普通抜歯の点数を算定し、難抜歯加算の対象となる場合には加算も算定できます。レセプトの「摘要」欄に中途で中止した旨を記載します。なお、後日の再抜歯も実態に応じて算定できます。
Q2.別の疾患に対して、同じ保険医療機関に同月に2回診療情報提供料(Ⅰ)を算定することはできるか。
A2.算定できません。診療情報提供料(Ⅰ)、「紹介先保険医療機関ごと」に患者一人につき月1回限り認められます。なお、同一患者でも必要があり同月に別々の保険医療機関に紹介した場合には、それぞれ月1回算定できます。
Q3.他院において保険給付外で製作された義歯の修理を依頼された。保険請求は可能か。
A3.算定できません。自院・他院に関わらず、保険給付外で製作された義歯の修理は保険請求できません。
Q4.SPTの算定にあたって、文書提供は必須要件となるか。
A4.必須です。SPTの開始にあたっては、歯周病検査の結果の要点やSPTの治療方針などについて管理計画を策定し、患者またはその家族に対して文書提供する必要があります。また、治療計画を変更する場合にも文書提供が必要です。
Q5.未来院請求を行う場合、どの時点の点数で請求するのか。
A5.請求点数は、技術料、材料料ともに装着予定日時点の点数で算定します。
Q6.介護認定を受けている患者が、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらっていない。この場合、歯科医師の行う居宅療養管理指導のケアマネジャーへの情報提供はどのようにすればよいか。
A6.患者が居宅療養管理指導以外の介護サービスを利用していない場合や、患者自身がケアプランを作成している場合は、ケアマネジャーへの情報提供が無くても、歯科医師の行う居宅療養管理指導の算定ができます。

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