歯科保険請求Q&A(2022年2月15日号)

歯科保険請求Q&A

Q1.かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の施設基準は、届け出をする時点で各届出要件を満たしていれば良いのか。
A1.施設基準を届け出後もその届出要件を満たし続けることが必要です。特に、過去の算定実績などを問われる項目などは毎月点検していただき、要件を満たしているか確認ください。

Q2.か強診の施設基準を辞退することになった。これまで歯周病安定期治療(SPT)Ⅱを算定していた患者には、いつからSPTⅠに切り替えて算定することになるのか。
A2.原則として辞退届を提出した翌月以降から、SPTⅠに切り替えて算定します。

Q3.SPTⅡを算定している患者に対して、同一初診中に再度SRPを算定できるか。
A3.SPTⅡの算定を開始したあと、SRPはSPTⅡに包括されているため別に算定できません。

Q4.前歯部のCAD/CAM冠の適用について、残存歯の条件はあるのか。使用できるCAD/CAM冠材料はⅣだけか。摘要欄やカルテ記載など留意点はあるのか。
A4.残存歯の状況に関わる要件はありません。前歯部に使用できるのはCAD/CAM冠材料Ⅳのみです。また、前歯部にCAD/CAM冠材料Ⅳを使用した場合は、トレーサビリティシールをカルテに添付してください。

Q5.歯周病安定期治療SPTⅠを算定した後も、歯周病検査は別で算定できるか。
A5.SPTⅠを算定した後も、歯周病検査は別で算定できます。歯周病検査が包括されて、別で算定できないのはSPTⅡです。

Q6.歯周病治療の流れについて、スケーリング後の歯周病検査を行い、歯周病重症化予防処置(P重防)を実施した。その後の歯周病検査で歯周病が悪化した場合、SPTⅠまたはⅡに移行することはできるか。
A6.スケーリングの次のステージでP重防に移行した場合はSRPの算定が無いため、SPTに移行できません。P重防後の歯周病検査を実施し、次のステージでSRPを実施して歯周病検査を行い、その後にSPTへ移行するか判断してください。

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