保険証の枝番のレセプトへの記載
被保険者を個人単位で識別する目的で付けられている被保険者の番号の枝番について、2021年9月診療分よりレセプトの「記号・番号」欄にある「枝番」の項目への記載が求められることになるため留意されたい。
なお、被保険者証に枝番がない場合、高齢受給者証と被保険者証で枝番の表記が異なる場合は、それぞれ次のように取扱いください。
〔社保(支払基金への提出分〕
・被保険者証に枝番がない場合はレセプトも枝番の記載は不要。
・高齢受給者証の枝番が被保険者証と異なっている場合は、被保険者証の表記通りにレセプトに記載する。
〔国保(国保連合会への提出分)〕
・被保険者証には枝番が無い場合でも、高齢受給者証に枝番が表記されていた場合は、高齢受給者証の枝番をレセプトに記載する。
〔社保・国保 共通〕
・被保険者証等に枝番の記載がある場合でも、当面の間は枝番の記載が無いレセプトの返戻は行われない。