介護報酬改定情報2(歯科)

居宅療養管理指導費の提供文書(様式)の変更

 歯科医師の居宅療養管理指導について、ケアマネジメントに活用しやすい情報を、歯科医師からケアマネジャーに提供できるようにするため、情報提供の様式が変更された。これまで医科歯科併用の様式だったが、新たに歯科医師用の様式が示された(様式例1参照)。
 新様式では、具体的な傷病名の記載はなくなり、「病状、経過等」の欄に口腔衛生状態やう蝕の有無など、歯科の病状を記載するようになった。
 また、「介護サービスを利用する上での留意事項、介護方法等」の欄が設けられ、必要な歯科治療、利用すべきサービス、その他の留意事項、連携すべきサービスなどそれぞれの項目について、チェックするようになっている。
 さらに、「居宅の要介護者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう」に、「利用者の日常生活上の留意事項」と「社会生活面の課題と地域社会において必要な支援等」の欄が新たに設けられ、ケアマネジャー向けに必要と思われる指示・助言の記載が求められる。

 歯科衛生士等による居宅療養管理指導については、管理指導に必要なスクリーニング、アセスメントと居宅療養管理指導計画、実施記録を一枚にまとめ、必要項目にチェックを入れられる簡素化した新しい様式が示された(様式例2参照)。
 また、歯科医師と同様に社会生活面の課題にも目を向け、支援につながる情報を歯科医師に提供するよう努めることが求められている。

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