歯科保険請求Q&A(2021年4月5日号)

歯科保険請求Q&A

Q1.軟質材料を用いた床裏装を行う場合、直接法による床裏装は算定できるのか。
A1.軟質材料を用いた床裏装は、間接法で行った場合のみ算定できます。直接法による床裏装では、算定できません。

Q2.智歯の欠損も含めて義歯を作製した場合、補綴歯数に智歯は含めるのか。
A2.智歯欠損を義歯で補綴した場合でも、智歯は補綴歯数に含めません。智歯を除いた補綴歯数で有床義歯を算定してください。

Q3.在宅患者で歯科診療特別対応加算を算定する場合、患者の要介護度は算定要件にあるのか。
A3.患者の要介護度は歯科診療特別対応加算の算定要件ではありません。在宅でも外来でも算定要件は変わらず、歯科診療が困難な条件があるかで判断ください。患者によっては診療日ごとに状態が変化して、歯科診療特別対応加算を算定する日と算定しない日が混在することもあり得ます。

Q4.同じ人に1日に2回の訪問診療を行った場合の算定は、どのようになるか。
A4.1日に2回訪問診療を行った場合でも訪問診療料は1回の算定になります。訪問時間が短い時には1回目と2回目の訪問診療の時間を足して、訪問診療の時間区分が20分以上になるか確認して算定してください。

Q5.ユニットを備えた往診車による診療は、どのように算定するのか。
A5.往診車による診療では、歯科訪問診療料の算定はできません。医療法では巡回診療の取り扱いがありますが、無医地区など対象が限定的な取り扱いとなっていて、そもそも認められる可能性は低いと思われます。

Q6.歯科医師の指示のもとで、管理栄養士の居宅療養管理指導を実施できるか。
A6.管理栄養士の居宅療養管理指導は、医師の指示のもとで行うため、歯科医師の指示では実施できません。

Q7.保険の歯科矯正に伴う便宜抜歯は、保険で算定できるか。
A7.保険の歯科矯正のためであれば、算定できます。

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