歯科保険請求Q&A(2021年3月5日号)

歯科保険請求Q&A

Q1.口腔内装置の顎関節治療用装置は、他院で作製したものでも修理の対象となるか。
A1.他院で製作した顎関節治療用装置でも、口腔内装置修理の対象です。

Q2.クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の算定は、歯科医師の判断で選択できるのか。
A2.補管の届出をしている歯科医療機関では算定を選択することはできません。対象外となる補綴物を除き、必ず算定します。

Q3.スケーリングまで実施した患者がP重防に移行し、その後歯周ポケットが4mm以上に悪化した場合に実施するSRPは、50/100に減算した点数を算定するのか。
A3.P重防から移行した最初のSRPは、1回目として、減算せずに所定点数を算定します。

Q4.非経口摂取患者口腔粘膜処置(非経口処)の、対象となる病名は何か。また、どのような状態の患者が対象となるか。
A4.非経口処の対象病名は「口腔剥離上皮膜」です。対象となる患者は、経管栄養などが必要で、経口摂取および患者自身による口腔清掃が困難な患者です。

Q5.CAD/CAM冠でブリッジを作製するのは、保険適用となるか。
A5.CAD/CAM冠でのブリッジの作製は、保険で認められていません。

Q6.6番に対してCAD/CAM冠を予定している。7番は4歯とも残存しており左右の咬合支持があるが、対顎の5番が欠損している。この場合も6番にCAD/CAM冠は適用となるのか。
A6.適用となります。6番に対するCAD/CAM冠は、7番の残存状況が算定要件ですが、5番やその他の部位の残存状況は問われません。

Q7.CAD/CAM冠を作製した場合、トレーサビリティシールがついているが、どのように取り扱えば良いか。
A7.CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用した場合、またはCAD/CAM冠用材料(Ⅳ)を前歯に使用した場合はトレーサビリティシールを診療録に添付するなどして、保存して管理することとなっています。CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)と(Ⅱ)については、特に保存などは求められていません。

Q8.歯科診療特別対応加算(特)または初診時歯科診療導入加算(特導)を算定した患者に対して、同一初診中に機械的歯面清掃処置(歯清)を実施する場合、歯清は月1回算定できるのか。
A8.同一初診中に(特)や(特導)を算定している場合、歯清を月1回算定できます。歯清を算定している同月にこれらの加算を算定していない場合は、レセプトの摘要欄に同一初診中にいずれかの加算を算定している旨を記載してください。

Q9.歯周病安定期治療(SPT)で継続管理中の患者が、周術期等口腔機能管理の依頼を持参してきた。周術期等口腔機能管理計画策定料(周計)と周術期等口腔機能管理料Ⅰ(周Ⅰ)の算定はできるのか。
A9.SPTで歯周治療が継続している患者であっても、周計や周Ⅰを算定できます。ただし、歯科疾患管理料を算定している同月は、原則として周Ⅰを算定できません。

Q10.手術後の周Ⅰを算定する場合は3カ月以内に3回算定できるが、いつから起算して3カ月とするのか。
A10.手術を行った月から起算して、3カ月以内です。

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