介護報酬改定情報1(歯科)

居宅療養管理指導費の単位数・要件などの見直し

 介護報酬改定を審議していた社会保障審議会の介護給付費分科会で1月18日に2021年度介護報酬見直し(案)が示された。見直し案では「居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し」として、「サービス提供の状況や移動時間、滞在時間等の効率性を勘案し、より実態を踏まえた評価とする観点から、単一建物居住者の人数に応じた評価について見直しを行う」とされた。それらの内容を全3回の予定で紹介する。

 歯科医師の居宅療養管理指導は、単一建物居住者1人の場合は7単位、単一建物居住者2~9人の場合は1単位がそれぞれ引き上げられる。しかし、単一建物居住者10人以上の場合は4単位の引き下げとなる(表参照)。また、歯科衛生士の居宅療養管理指導についても、単位数は異なるが、歯科医師と同じく算定区分に応じた見直しがされる。
 この他に、居宅療養管理指導費の通知改正では、歯科医師が居宅療養管理指導を行う際に、「居宅要介護者の社会生活面の課題について、介護支援専門員などに情報提供するよう努め」ることが示されている。
 歯科医師からケアマネジャーへの情報提供は、これまで具体的な様式例が無かったが、診療報酬の歯科疾患在宅療養管理料の様式を踏まえた新たな様式が示される。また、歯科衛生士の居宅療養管理指導の様式例も、診療報酬の訪問歯科衛生指導料などの記載内容を参考に、新たな様式とすることが提案された。これらの通知改正や様式例などは、告示・通知で明らかになり次第詳報する。
(つづく)
 

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